概要
社会福祉施設の経営主体である社会福祉法人は、社会福祉法に基づく特別法人であり、利用者はもとより地域社会における福祉の充実に貢献するためには適正かつ活力ある経営に努めなければならない。
当法人では、高い公共性と倫理性を旨として国民の負託に応えるとともに、地域社会における福祉推進の主導的役割を果たすため、ここに倫理要領を定める。
法人は、人間としての尊厳と社会連帯の思想を基本理念とし、公平・公正な法人運営に努める。 |
法人は、常に健全かつ活力ある経営に努めるとともに、民間社会福祉事業としての先駆性・独自性を発揮し、国民の期待に応える。 |
法人は、広く法人・施設の機能を挙げて、地域福祉の充実発展に寄与する。 |
法人は、職員の資質の向上を図るとともに勤務条件の改善に努める。 |
法人は、相互の親睦・交流を深めるとともに、切磋琢磨を怠らず、進んで研修・研究に努め、社会の発展に応じた広い視野をもって経営にあたる。 |
~ 社会福祉法人行動規範 ~
社会福祉法人は、「社会、地域における福祉の発展・充実」を使命とし、社会福祉事業の安定的・継続的経営に努めるとともに、多様な福祉課題に柔軟かつ主体的に取り組む、極めて「公共性・公益性」の高い法人である。社会福祉法人の使命を果たすため、次の行動規範に基づき、公共的・公益的かつ信頼性の高い経営を実践する。
1 人権の尊重 2 サービスの質の向上 3 地域との共生 4 社会的ルールの遵守(コンプライアンス)の徹底 5 説明責任(アカウンタビリティー)の徹底 6 利害関係者との適切な関係の保持 7 行政との連携・協力の促進 8 国際化への対応 9 人材育成、適切な人事・労務管理の実践 10 公共性・公益的取組みの推進 11 組織統治(ガバナンス)の確立 12 財務基盤の安定化 13 経営者の役割の遂行 14 経営責任の明確化